出張買取
クーリングオフってどんな制度か知っていますか?実は出張買取でも利用できるんです!
2023.11.20
一昔前によくニュースにもなった高額布団の押し売りやガスや電気設備の契約などの訪問販売などの契約解除できるクーリングオフ制度ですが、実は出張買取(訪問買取)にも適用されます。
近年よく聞く話ですと、貴金属の買取で押し買いが多く多発していることで、法の改正によりクーリングオフ制度で出張買取(訪問買取)が対象になりました。
このコラムでは、クーリングオフ制度についてご紹介します。
1. クーリングオフってどんな制度か知っていますか?
まずはクーリングオフという言葉ですが、聞いたことがない人がいないぐらい、メジャーなワードになっています。
訪問販売や買取でのクーリングオフとは消費者を守る制度で、一度契約した場合でも一定の期間内であれば、契約の申し込みを解約しお品物を返却できる制度です。
通常の一度契約したあとの解約には、業者によっては受付不可や独自のルールで行なっている場合がありますが、クーリングオフ制度を使えば定められた期間内なら、いかなる場合も契約を解除できます。
クーリングオフという制度は、もともとは訪問販売での押し売りでの強引な勧誘による契約を防ぐためにできた法律です。
いままでの訪問販売では、事前のアポイントなく家に来た営業マンの強引な勧誘などによって考える時間もなく契約書にサインしてしまう場合や、強引にサインを強要され契約をしてしまい後悔してしまうケースがあります。そのような悪徳営業を受けた消費者を守るために定められました。
出張買取(訪問買取)でよくある悪徳業者による例としては、「他社の名前を語り不正な買取をするケース」や「ご自宅にアポイントなくお伺いし貴金属を強引に買取するケース」があります。
販売でも買取でも共通するのはお年寄りがターゲットになりやすく、不正な契約が多く挙げられています。
クーリングオフは強引なケースや冷静な判断が出来ない状況でした契約を、一旦考え直し契約内容が正しいものかを確認できます。
2. 出張買取でもクーリングオフが適用されるの?
出張買取(訪問買取)でもクーリングオフ制度を利用することができるようになっています。
平成25年2月21日に施行された「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」によって、出張買取(訪問買取)もクーリングオフの対象となりました。
買取で売ったお品物は当日を含む8日以内に書面にて通知後に契約した内容を破棄することができます。
通知方法としてはメールやLINE・FAX・手紙など書面(文字に残るもので)あればいかなるものでも可能です。
またこの法律では、出張買取(訪問買取)がクーリングオフの対象になっただけでなく、
約束していない買取業者が突然家にやってきて買取を強要する押し買い行為も禁止されました。
突然、買取業者が家に来て「貴金属を高く買い取ります。金の買取額が高くなっているので査定だけでもどうですか」「金額を聞いてから売るか考えても構いません」と言って帰ってくれず、
言葉巧みに商談が進んだり、強引に売ることになってしまったなどがあります。
突然のアポイントは少しでも話を聞いてしまうと逃げられなくなってしまう場合がありますので注意しましょう。
万が一そう言ったケースがあった場合にはすぐに警察に連絡するのが一番いいでしょう。
他にも、不用品の買取を行っていると勧誘しておきながら強引な買取をする行為や買取した内容を書面を残さない行為、
クーリングオフの説明も必須となりますので、買取時に確認し守っていない買取業者には気を付けましょう。
参考までに解約通知に記載するのは以下の内容が必要となります。
書き終えた書類は手元にも残しておき、可能であれば送った記録が残るメールやLINEまたは手紙などの場合は簡易書留や特定記録郵便で送るようにするといいでしょう。
「契約解除通知書」
契約年月日:〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
品物の名前:〇〇〇〇
買取金額:〇,〇〇〇円
買取業者の名前:〇〇
買取業者の担当者:〇〇
上記日付の契約を解除します。
尚、引渡し済みの商品を返還してください。
この書面を送付する日付:〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
自分の名前
自分の住所
3. クーリングオフは適用対象外もあるので注意
クーリングオフには適用対象外のものがあり、全ての商品や全ての場合に適用されるわけではありません。
ネット通販や自分から出向いて店舗などで商品を購入する場合は、消費者はしっかりと考えて商品を購入することができるため、クーリングオフは適用されません。
自宅にきた業者により騙されたり、無理やり買わされて(買い取られて)しまったりといった被害を防ぐ制度ですので、
自分からお店に出向いたり、インターネットで自分で調べて購入したものは適用外となります。
訪問購入の場合にはこのように対象外の商品も多いことに注意が必要です。
・自動車、
・家具・家電など簡単に持ち出せない大型商品
・書籍、CD、DVD
・有価証券など
・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・常連取引の場合
・転居に伴う売却の場合
などは保護の必要性が薄いことからクーリングオフは適用されません。
1年以内に1度利用したことのある業者は信頼性があると消費者から判断されていることや引っ越しの際の出張買取では自ら自宅での買取を希望しているので適用されないため注意が必要です。
もちろんきちんとした業者なら、しっかりとクーリングオフの対象取り引きであることを説明したうえで、法律の細則に合致した書面を渡してくれるはずですので確認してみてください。
4. クーリングオフについてのまとめ
クーリングオフは悪質な業者から消費者を守る制度です。
契約書面(法定書面)を受け取った日から8日以内という期間が定められていますので、意図しない契約があった場合には期間内にクーリングオフ制度をうまく利用し商品の返却をお願いしましょう。
また制度をうまく活用することも一つですが、契約時に不安要素が残るような状況であれば、勇気を振り絞り事前に断ることも必要です。
先にもあげましたが、不審な業者は「とりつがない、自宅にあげない、帰らない場合は警察を呼ぶ」というようにしましょう。
制度について疑問点や締結してしまった場合には買取業者に確認を取るか
消費者庁が運営している消費者ホットライン(電話番号:188)に連絡をしてみましょう。
ホットラインは土日も相談可能です。
万が一不安に思った場合には、お伺いした鑑定士や話しにくい場合や締結後で構いませんので買取コールセンター(0120-333-916)に疑問点などの確認でご連絡ください。